皆様こんにちは。
マキデンタルオフィス銀座
院長の今村真樹です。
本日は
セラミックで歯を綺麗にしたいけれど、、。
インプラントをしなければならないのだけど費用が高そう、、、。
と、治療を行うか迷われている方に
少しでも治療費を安くする方法をお伝えします。
それは、
「歯科医師による診療又は治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。」
(国税庁ホームページより抜粋)
とされる医療費控除による税金の還付です。
具体的にどのようなものかというと、、、
【医療費控除とは・・・】
自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までに医療費自己負担額の総額(世帯合算)が「10万円」または「所得金額の5%」(どちらか少ない額)を超えた場合、納めた税金の一部が還付されます。
最高200万円までの医療費控除が受けられます。
申告の際には、医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった交通費や費用の領収書が必要になるので、大切に保管しておきましょう。
公共交通機関の交通費は、乗車区間と日付のメモでも認められます。
医療費が10万円以下でも対象になることがあります。
【医療費控除の申告とは・・・】
所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、
基本的に毎年2月16日から3月15日の1ヵ月間となっています。詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
また、その年の申告期間を過ぎてしまっても、5年前までさかのぼって医療控除を受けることができるので、次回の確定申告で対応ができます。
【医療費控除の申告をするときに用意するものとは・・・】
還付申告をする年の給与所得の源泉徴収票
還付申告をする年の医療費のレシート、領収書、交通費などのメモ
保険金で補填された金額がある場合には、その金額のわかるもの
申告者の口座番号(還付金を振り込む口座。申告する本人の口座が必要。)
印鑑
【申告の提出方法とは・・・】
申告時の住所地を管轄する税務署に郵送する
申告時の住所地を管轄する税務署の受付に持参する(時間外収受箱への投函も可)
電子申告(e-tax)で申告する
【還付金はどのくらい・・・】
還付金は1年間で支払った医療費(10万円以上)から、
医療保険などの保険金と10万円(所得が200万円未満の場合、所得の5%)を差し引いた金額が、医療費控除の対象となります。
この金額から、申告者が支払っている税金(所得税)の税率をかけた金額が還付されます。
なお、還付金は、申告をしてから約1ヵ月くらいで指定口座に振り込まれます。
【医療費控除の計算式とは・・・】
1年間(1月~12月)に支払った医療費の総額 — 保険金などで補填される金額
― 10万円または所得金額の5%(どちらか少ない額) = 医療費控除(最高200万円)
還付金の目安
還付される所得税の目安= 医療費控除額 × 所得税率
還付される所得税率(平成27年度分以降)・・・総所得金額に対する税率
195万円以下:5%
195万を超え 330万円以下:10%
330万を超え 695万円以下:20%
695万を超え 900万円以下:23%
900万を超え 1800万円以下:40%
4000万円超:45%
※出典:国税庁「所得の税率」より
以下にポイントとなる部分を記します。
【医療費控除ここがポイント!】
一人暮らしで住居が別の場合や、共稼ぎで妻が扶養控除から外れている場合でも、生計が一緒であれば医療費を合算して、夫もしくは妻のどちらからでも申告することできます。
家族の医療費も合算できます。
納税者本人の医療費だけでなく、同一生計の親族(扶養親族でなくてもよい)のために支払った医療費も対象になります。家族の中で一番所得に高い人が、家族の医療費を合算して控除を受ける方が、還付金が多くなります。
レシートや領収書を一つの場所に保管する他、家計簿や医療費用のノート等を作って、治療を受けた方の氏名、支払年月日、支払先、支払金額などの明細を記録しておくと便利です。
インプラント、金歯、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなどの自由診療(保険外治療)による治療費も医療費控除の対象となりますので、確定申告をすることで治療費を抑えることが可能です。
どうしてもセラミックやインプラントなどは費用も高価になりがちとなる治療
なので、しっかりと手続きをすることにより少しでも
費用を抑えて行う事をお勧めします。